大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52年(あ)658号 決定

右両名に対する法人税法違反被告事件について、昭和五二年二月二八日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人らから上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人堀内茂夫の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 岸盛一 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山亨)

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