最高裁判所第一小法廷 昭和52年(あ)658号 決定 1978年2月22日
本店所在地
山梨県西八代郡市川大門町一八五〇番地
株式会社マルアイ
右代表者代表取締役
村松常男
本籍
山梨県西八代郡市川大門町一〇六〇番地の二
住居
同 西八代郡市川大門町二六六一番地
会社役員
村松愛作
明治三二年一月二日生
右両名に対する法人税法違反被告事件について、昭和五二年二月二八日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人らから上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人堀内茂夫の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 岸上康夫 裁判官 岸盛一 裁判官 団藤重光 裁判官 藤崎萬里 裁判官 本山亨)